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建設リサイクル法
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リサイクル等に関する取り組み
現在一定規模以上の建物を解体する場合、建設リサイクル法にのっとって分別解体と再資源化が義務づけられ、以前の様ないわゆる「ミンチ解体→埋立」は行えない事となっています。
(分別解体に伴って生じた廃コンクリート、廃アスファルト及び廃木材の再資源化が義務付けられています)
解体業者も知事への登録が義務付けられており、また、実際に廃棄物を処分業者に引き渡す場合には、その都度マニュフェストでの管理が必要となっています。

現在解体業者の一部には、安く見積もる為に産業廃棄物の不法投棄などする業者や、マニフェストの存在すら知らない業者もいます。
廃棄物処理法違反となれば、業者のみならず、お施主様の責任も問われることとなりえますので、解体業者選びは充分にご注意ください。

弊社では、コンプライアンスを尊守し、未来の子供たちにきれいな大地を残していこうと微力ながら日々努力しています。
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